VISA
海外に出るためには(観光や一定期間の商用などビザの所得が免除されている場合を除いて)、どの国でもビザを取得しなければならない。
アメリカも例外なく近年ビザ(※)の取得が厳しく、申請手続き、手続きに必要な書類集め、アメリカ大使館での面接などを確実にこなさないとならず、面接後にビザシールが貼られたパスポートが郵送されるまで気が抜けない思いでした。
※アメリカの非移民ビザの種類は以下のように多岐に渡る
- Aビザ:外交・公用ビザ
- Bビザ:短期観光、出張
- Cビザ:通過ビザ
- Dビザ:乗務員ビザ
- Eビザ:投資家、貿易家
- Fビザ:学生
- Gビザ:国際機関関係者ビザ
- Hビザ:労働
- Iビザ:特派員
- Jビザ:交換訪問者ビザ
- Kビザ:婚約者、配偶者
- Lビザ:企業内管理職転勤者
- Mビザ:職業訓練生
- Oビザ:芸術、科学、ビジネス
- Pビザ:スポーツ選手、芸術関係者
- Qビザ:国際的文化交流者
- Rビザ:宗教関係者
- Sビザ:情報提供者
- Uビザ:犯罪の犠牲者
- Vビザ:永住権保持者の配偶者と未婚の子供
アメリカで働きたい方、アメリカに従業員を送り出したい企業にとって参考になる記事を見つけたので自身の経験談と合わせて紹介したいと思います。
グローバルビジネスの“インフラ”を守る!米国ビザ取得をアウトソーシングするメリットとは? - 『日本の人事部』
10年前に面接はありませんでした。それだけでも明らかに状況が変わっています。それに加え、最近は審査基準が大変厳しくなっています。就労ビザの申請が拒否されることは決して珍しいことではありません。自社の子会社であれば誰でも派遣できるわけではないのです。いわゆる大企業でも同様です。アメリカの事業を任せる人材を中途採用したものの、ビザが取れず事業が展開できないということもあるのです。
これは耳にする話です。会社から内示が出て、家を売却し、家族ともども渡米する準備を整え、ビザの面接で却下されるということが実際に起こりえます。
また、ビザの申請に必要な情報が不足しているために、面接を受けてから半年、1年経ってようやく取得できるということも実際あるようです。
問題は派遣しようとする社員すべてが、特殊な能力を有することが必ずしも明らかではないということです。職歴が短ければ、「その程度の経験で得た能力であれば、現地採用の社員を教育しなさい」と領事は判断します。その目安が6,7年の在籍期間です。この目安より在籍期間が短い人たちが特に厳しくなっているのです。
どんなに優秀で仕事の能力も高くても経験年数でビザが取得できないという話も良く聞きます。
申請書類の中でもDS-160という書類では、国務省のウェブサイトからパスポート番号のほか、職歴や学歴、海外渡航歴、卒業した中学の住所や電話番号まで、多岐にわたる情報を登録することになります。ただ、そのウェブサイトはユーザビリティに問題があり、入力の仕方が分かりにくい項目もあるので、申請料の支払い、面接の予約を含めて、旅行代理店などに依頼される企業も多いようです。
申請書類に加え、弁護士が作成した推薦レターを準備してもらったのですが、そのための準備が大変で、推薦レターが完成するまでに時間を要しました。
職歴については、入社から申請当時に至るまで所属部署ごとにどのような役割、役職でどのような仕事を行いどのような成果を挙げたか具体的に記載しないといけませんでした。
また、学歴に関しては中学校以上の詳細な情報に加え、卒業証明書、成績証明書を用意する必要があり、母校に足を運んだものです。
これらは事実に基づいてアメリカ政府がビザ申請を許可するに充分な情報が揃っているかが重要になります。
企業から派遣されて就労ビザを取得する場合はこの手続きや手続きに必要な情報を正しく理解しておかないといけないので、学生で将来海外で働きたいと考えている人は良く踏まえて学生時代を過ごした方が良いでしょう。